計画相談

 平成24年4月より、支給決定プロセスの見直しにより、計画相談支援の対象が原則として、障害福祉サービスを申請した障害者等への大幅に拡大しました。
また地域移行・地域定着支援の個別給付化が図られました。

 これらの地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村に設置できることとし、相談支援体制の強化が行われました。
さらに、地域支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会を法律上位置づけました。

 「障害者」の相談支援については、サービス利用支援、継続サービス利用支援からなる「計画相談支援」は、「指定特定相談支援事業者」が行います。
また、地域移行支援、地域定着支援などの「地域相談支援」は、「指定一般相談支援事業者」が行います。
なお、障害者・障害児等からの相談である「基本相談支援」は、いずれの事業者も実施します。

 「障害児」の相談支援についても同様に、サービス利用支援、継続サービス料支援からなる「計画相談支援」は、「指定特定相談支援事業者」が行います。
また、障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助からなる「障害児相談支援」は、児童福祉法に基づき設置される「障害児相談支援事業者」が行います。

※サービス利用計画・モニタリングは特定相談事業者が行いますが、障害児の入所サービス利用については、専門的な判断を行う必要があるため児童相談所で行います。

(参考)厚生労働省ホームページより


 当法人においては、各事業所で以下の相談支援を実施しています。

[check]地域生活支援センターふらる:「計画相談支援」「地域相談支援」「障害児相談支援」
・「精神障害者支援の障害特性と支援技術を学ぶ研修」修了者配置
・「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修、実践研修)」修了者配置

計画相談支援とは

(1)サービス利用支援
 障害者サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

(2)継続サービス利用支援
 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援とは

(1)地域移行支援
 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

(2)地域定着支援
 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

障害児相談支援とは

(1)障害児支援利用援助
 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。

(2)継続障害児支援利用援助
 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

利用の手続き

(1) サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害程度区分について認定を受けます
ただし、「訓練等給付」のみを希望する場合は、障害程度区分の認定を受ける必要はありません。

(2) 市町村は、サービスの利用申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。

(3) 利用者は、「サービス等利用計画案を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。

(4) 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。その後、サービス利用が開始されます。
 なお、自ら「サービス等利用計画案」を作成できる者は、その計画案(「セルフケアプラン」)を提出することもできます

 同行援護の利用申請の場合は、さらに同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。
ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定(審査会)及び障害程度区分の認定は行わないものとします。

障害児については、居宅サービスの利用にあたっては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。

※障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため障害児支援利用計画の作成は必要ありません。

障害支援区分とは'
 障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
 障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。
モニタリング(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助)
 サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために一定期間を定めて「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。

※モニタリング実施期間は、利用者の状況や利用しているサービスの内容等によって市町村が定める期間ごとに行われ、少なくとも1年に1回以上は実施されます。

※モニタリングを実施した結果、支給決定の更新等が必要な場合は、「サービス等利用計画案」の作成等を合わせて実施します。

※セルフプランによるサービス利用者は、自ら利用計画を策定できる者であることから、モニタリングは実施されません。

連絡先

 計画相談に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。
相談支援専門員がご相談に応じます。

<地域生活支援センターふらる>
〒263-0015
千葉市稲毛区作草部2丁目4番6号
TEL:050-3734-0480