社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
でい・さくさべ じょぶ・さくさべ でい・まさご でい・まさご弐番館 地域生活支援センターふらる 稲毛区障害者基幹相談支援センター 千葉市手をつなぐ育成会(親の会) 作品GALLERY
でい・さくさべ じょぶ・さくさべ でい・まさご でい・まさご弐番館 地域生活支援センターふらる 稲毛区障害者基幹相談支援センター 千葉市手をつなぐ育成会(親の会) 作品GALLERY
知的障害のある人々が、地域社会の中で、人としての尊厳が重んじられ、本人の自己実現を支援することを理念として、次の具体的目標を掲げ、実践いたします。
★社会参加と生き甲斐ある活動
知的障害のある人たちが生き生きと生活できるよう日中活動の場を提供します。生産活動にとらわれず、利用者の生き甲斐・生活の質・余暇の充実を軸とし、社会参加を積極的に進めます。
★利用者と家族の支援
地域の知的障害のある人達と家族のニーズを深く検討し、最良の方法をともに考えていきます。
★情報提供・自己選択・自己決定
支援者は、知的障害のある人達の主体性や個性を尊重します。
理解しやすい様に情報を伝え、安心感と信頼感をもって自己決定ができるように支援します。
★情報公開の原則
地域住民の施設に対する理解と信頼を深め、地域と一体になって施設運営を行います。
1. 基本方針
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、適切に保護するために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを尊重し、個人の情報の保護を図ることを宣言します。
2. 個人情報の適切な収集
(1)個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
(2)社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で保有する個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得ます。
(3)社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で保有する個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正な検索等損害の可能性に対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。
3. 安全性確保の実践
(1)社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、個人情報保護の取り組みを全職員に周知徹底させるために、必要な教育を行います。
(2)個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価と見直しを行い、継続的な改善に努めます。
4. 個人情報保護に関する問い合わせ窓口
利用者本人及び家族から、当法人施設が扱う個人情報についての質問や問い合わせ、或いは開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。
(でい・さくさべ)佐藤滋洋・河野 剛
(グループホーム)並木雅裕・島野浩司・川島かおり
(じょぶ・さくさべ)染谷香苗・塩桃歌
(でい・まさご)木ノ上裕一朗・児玉勝城
(でい・まさご弐番館)染谷英樹・三好康介・伊藤麗希
(地域生活支援センターふらる)清水誠・達子将
(稲毛区障害者基幹相談支援センター)井出孝子
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会行動規範
本法人は「地域社会における福祉の発展と充実」を使命とし、社会福祉事業の安定的・継続的経営に努めるとともに、多様な福祉課題に柔軟かつ主体的に取り組むという、極めて「公共性・公益性」の高い法人であることを自覚し、次の行動規範に基き、公共的・公益的かつ信頼性の高い経営を実践する。
第1 個人の尊重 利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努める。
第2 サービスの質の向上 個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービス提供のため、リスクマネージメント(危険・危機管理)体制の構築を図る。また、大学等の研究機関と連携を蜜にし、サービス技術の向上を図る。
第3 地域との共生 地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、多様な主体即ち、市民団体、市民との連携・協働により、地域の福祉課題に取り組む。
第4 社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底 関係法令、法人が定めた諸規程はもとより、社会的ルールを遵守した経営に努めるとともに、その実現のための取組みを推進する。
第5 説明責任(アカウンタビリティー)の徹底 利用者及びその家族とのコミュニケーションを図るとともに、積極的な情報開示、情報提供等に努め、説明責任を果たす。
第6 行政との連携・協力の促進 地域福祉を推進するため、行政機関との連携・協力を図り、健全な関係性を保持する。
第7 人材育成、適切な人事、労務管理の実践 経営の持続的発展を図るための人材育成に努め、職員の自己実現の充足に寄与するとともに、適切な人事・給与等の労務管理を実践する。また、ボランティア、学生実習等は積極的に受け入れる。
第8 公共的・公益的取組みの推進 地域の福祉ニーズに即応した先駆性、開拓性のある福祉に関連ある事業を推進する。
第9 組織統治(ガバナンス)の確立 社会的ルールの遵守を徹底し、公正かつ適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築する。
第10 財務基盤の安定化 信頼性の高い効果的・効率的経営の観点から、安定的な財務基盤の確立と適切な財務管理・会計処理を行なう。
第11 経営責任の明確化 本行動規範に反するような事態が発生した場合、経営責任者自らが問題解決にあたる姿勢を明確にし、原因を究明するとともに説明責任を果たし、再発防止に努める。
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で経営する法人施設等の利用者等から
苦情等の申し出があったときの解決に関する規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で経営する法人施設等(以下「施設等」という。)が提供する支援サ-ビスに対して利用者等から苦情の申し出があった場合、その解決のための体制・方法を定め、苦情等を密室化することなく、権利擁護の立場から適
正な解決を図り、もって、両者のよりよい信頼関係を作り上げていくことを目的とする。
第2章 苦情解決体制
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任体制を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とする。
(苦情受付担当者)
第3条 理事長は、利用者等が苦情の申し出をしやすい環境を整るえため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
2 苦情受付担当者は次の職務を行う。
(1)利用者等からの苦情受付
(2)苦情内容、利用者等の意向等の確認と記録
(3)受け付けた苦情を苦情解決責任者及び次条に定める第三者委員への報告
(第三者委員の選任)
第4条 施設に第三者委員を置く。
2 前項の第三者委員は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 第三者委員の任期は3年とする。
4 第三者委員の報酬は月額1万円とし、費用弁償は社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会役員費用弁償規程第2条第2項に準じ3千円とする。
(第三者委員の職務)
第5条 第三者委員の職務は次のとおりとする。
(1) 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容を受けた旨の苦情申し出人への通知
(3) 利用者等からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人への助言
(5) 苦情解決責任者への助言
(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いの立ち会い、助言
(7) 苦情解決責任者からの苦情に係わる事案の解決状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見傾聴
第3章 苦情解決の手順
(利用者等への通知)
第6条 苦情解決責任者は、施設内への掲示、パンフレットの配布等により、利用者等に対して、苦情解決責任者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知しなければならない。
(苦情の受付)
第7条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情等を随時受け付けるものとする。なお、第三者委員も直接苦情等を受け付けることができる。
2 苦情受け付け担当者以外の職員に苦情等の申し出があったときは、当該職員から苦情受け付け担当者に報告しなければならない。
(苦情の記録と苦情内容の確認等)
第8条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を「苦情受付書」(様式1)に記録し、その内容について苦情申出人に確認しなければならない。
(1) 苦情等の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 第三者委員立ち会いの要否
2 前項第三号及び第4号が不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いにより解決を図るものとする。
(苦情受付の報告・確認)
第9条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情等はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告しなければならない。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は除く。
2 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。
3 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対し報告を受けた旨を「苦情受付報告書」(様式2)により通知するものとする。
(苦情解決に向けての話し合い)
第10条 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いにより解決に努めなければならない。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
(苦情解決の記録、報告)
第11条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について「苦情受付書」(様式1)に記録しておかなければならない。
2 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決について第三者委員に報告し、必要な助言を受けるものとする。
3 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間後にその経過及び結果について報告しなければならない。
(運営適正化委員会)
第12条 当事者同士の話し合いによる解決が困難な場合においては、苦情申出人から、社会福祉法第83条の規定により千葉県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に口頭又は書面により解決について申し出を行うものとする。
第4章 苦情等の解決結果の公表
(解決結果の公表)
第13条 苦情解決責任者は、利用者等のプライバシ-配慮のため個人的情報に関するものを除き、実績をまとめ施設の掲示板、広報誌等に掲載し公表する。
附 則
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会
第三者委員 佐久間 水月(弁護士)・北島 善夫(大学教授)・村山 園(千葉県手をつなぐ育成会)
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