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法人概要
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、千葉市手をつなぐ育成会が平成10年7月7日に法人格を取得いたしました。
そして、平成11年4月1日に知的障害者通所更生施設・デイサービスセンターでい・さくさべを開所し、知的障害を持たれた方々の日中活動の場として、ひとりひとりの生きがい・やりがいを求めて、様々な支援を提供してきました。
現在では、でい・さくさべ、でい・まさご、地域生活支援センターふらるという複数の事業所において、生活介護事業、就労移行支援事業、共同生活介護事業、相談支援事業、地域活動支援センターⅠ型事業、日中一時支援事業、千葉市トイライブラリー事業等、様々な事業を展開し、千葉市の障害者福祉に発展に寄与しております。
法人トピック
法人研修会のページで、今年度の新規採用者研修をご紹介しています。
(詳細は「法人研修会」のページをご覧ください)
広報誌「sakusabe masago furaru DISEST33」を発行しました。
法人広報誌のページからご覧になれます。
平成24年1月21日(土) 第1回 実践発表会(終了)
お陰様をもちまして、たくさんの皆様方にご参加いただき無事に終了することができました。
皆様方からいただいたご意見を真摯に受け止め、第2回に向けて日々の支援に向き合っていきたいと思います。
詳細はこちら(第1回 実践発表会)からご覧ください。
◆主 催:社会福祉法人 千葉市手をつなぐ育成会
◆日 時:平成24年1月21日(土)13:30~16:30
◆会 場:でい・さくさべ(千葉市稲毛区作草部2-4-5)
◆対 象:千葉の障害児者支援に携わる事業所、特別支援学校、行政関係者、学生等
◆参加費:500円(資料代として) ※懇親会参加の方は別に2,000円
開催要項はこちらからダウンロードできます(PDF 483kb)。
平成24年1月16日(月)~ 千葉都市モノレール展示会(終了)
千葉都市モノレール千葉駅構内で「作品展」を開催しました。

2011年4月1日(金) 「地域生活支援センターふらる」オープン
いよいよ「地域生活支援センターふらる」がオープンいたしました。
まずは、地域活動支援センターⅠ型事業に20名弱の利用者が足を踏み入れました。
新しい事業所で、初めての創作的活動・昼食など、気持ちも新たに楽しいひと時を過ごしました。
これから色々な事業を展開していきます。
まだまだ発展途上の「地域生活支援センターふらる」をこれからも見守って下さい。
2011年4月1日(金) 「でい・さくさべ」を多機能型に移行しました。
「地域生活支援センターふらる」の開設に合わせて、「でい・さくさべ」も障害者自立支援法の障害福祉サービス事業所に完全移行しました。
事業・定員の再編の内容や概要は「でい・さくさべ」のページをご覧ください。
経営理念
★社会参加と生き甲斐ある活動
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、知的障害のある人たちが生き生きと生活できるよう日中活動の場を提供します。生産活動にとらわれず、利用者の生き甲斐・生活の質・余暇の充実を軸とし、社会参加を積極的に進めます。
★利用者と家族の支援
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、地域の知的障害のある人達と家族のニーズを深く検討し、最良の方法をともに考えていきます。
★情報提供・自己決定・自己選択
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会の支援者は、知的障害のある人達の主体性や個性を尊重します。
理解しやすい様に情報を伝え、安心感と信頼感をもって自己決定ができるように支援します。
★情報公開の原則
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、地域住民の施設に対する理解と信頼を深め、地域と一体になって施設運営を行います。
当法人が行っている事業
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会では、次のような障害福祉サービスを行っています。
- でい・さくさべ 就労移行支援
概ね2年の期間で、一般就労に必要な職業準備訓練を行います。
あわせて企業での体験実習やジョブコーチによる就労支援、職場定着支援により、就労機会の拡大を図り、障害のある人の社会参加と「働く意識の芽を出す」支援をします。定員は10名です。
- でい・さくさべ 共同生活介護
共同生活介護事業所でい・さくさべは、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とします。
千葉市中央区新田町、千葉市稲毛区作草部町、千葉市若葉区みつわ台に、それぞれ一戸建ての住宅を構え、親元を離れた自立生活を4名~5名の仲間たちと一緒に営んでいます。


- 地域生活支援センターふらる 千葉市障害者相談支援事業
千葉市相談支援事業の委託を受け、地域生活支援センターふらるが窓口となり、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害)を問わず、障害を持たれた方々、ご家族の方々、関係機関の方々からの相談に応じ、必要な支援を行います。
- 地域生活支援センターふらる 地域活動支援センターⅠ型
創作的活動や軽作業、地域交流の活動を通じて、社会との交流を図ります。
障害を持たれた方や近隣の方々が、気軽に立ち寄れる、自然に立ち寄れる、集いの場です。
また、1階の「ラウンジ&ギャラリー」では、一般のお客様に開放しています。
- 地域生活支援センターふらる 放課後等デイサービス事業
障害を持たれた小学生から高校生を対象に、家族の一時的な休息、保護者の就業支援を目的に、日中活動の場、放課後の過ごしの場を提供します。
- 地域生活支援センターふらる 日中一時支援
障害を持たれた小学生から高校生を対象に、家族の一時的な休息、保護者の就業支援を目的に、日中活動の場、放課後の過ごしの場を提供します。
- 千葉市トイライブラリー事業
千葉市より社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会が委託を受けて運営しております。
千葉市トイライブラリーとは、心身障害児がおもちゃを通じて遊ぶことにより機能回復及び能力発達を促進することを目的に行っている事業です。おもちゃの貸し出し等も行っております。
個人情報保護に対する基本方針
- 個人情報保護に対する基本方針は、こちらをご覧ください。
1. 基本方針
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、適切に保護するために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを尊重し、個人の情報の保護を図ることを宣言します。
2. 個人情報の適切な収集
(1)個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
(2)社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で保有する個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得ます。
(3)社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で保有する個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正な検索等損害の可能性に対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。
3. 安全性確保の実践
(1)社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会は、個人情報保護の取り組みを全職員に周知徹底させるために、必要な教育を行います。
(2)個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価と見直しを行い、継続的な改善に努めます。
4. 個人情報保護に関する問い合わせ窓口
利用者本人及び家族から、当法人施設が扱う個人情報についての質問や問い合わせ、或いは開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。(でい・さくさべ)
夏目純一 ・ 久保田尚史 ・ 染谷香苗 ・ 清水誠(でい・まさご)
濵本典子 ・ 松井政典 ・ 木ノ上裕一朗 ・ 山田理菜(地域生活支援センターふらる)
佐藤滋洋 ・ 染谷英樹 ・ 大嶋三紀
苦情解決に関する規程
- 苦情解決に関する規程は、こちらをご覧ください。
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で経営する法人施設等の利用者等から
苦情等の申し出があったときの解決に関する規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会で経営する法人施設等(以下「施設等」という。)が提供する支援サ-ビスに対して利用者等から苦情の申し出があった場合、その解決のための体制・方法を定め、苦情等を密室化することなく、権利擁護の立場から適
正な解決を図り、もって、両者のよりよい信頼関係を作り上げていくことを目的とする。第2章 苦情解決体制
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任体制を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とする。
(苦情受付担当者)
第3条 理事長は、利用者等が苦情の申し出をしやすい環境を整るえため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
2 苦情受付担当者は次の職務を行う。
(1)利用者等からの苦情受付
(2)苦情内容、利用者等の意向等の確認と記録
(3)受け付けた苦情を苦情解決責任者及び次条に定める第三者委員への報告
(第三者委員の選任)
第4条 施設に第三者委員を置く。
2 前項の第三者委員は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 第三者委員の任期は3年とする。
4 第三者委員の報酬は月額1万円とし、費用弁償は社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会役員費用弁償規程第2条第2項に準じ3千円とする。
(第三者委員の職務)
第5条 第三者委員の職務は次のとおりとする。
(1) 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容を受けた旨の苦情申し出人への通知
(3) 利用者等からの苦情の直接受付
(4) 苦情申出人への助言
(5) 苦情解決責任者への助言
(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いの立ち会い、助言
(7) 苦情解決責任者からの苦情に係わる事案の解決状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見傾聴
第3章 苦情解決の手順
(利用者等への通知)
第6条 苦情解決責任者は、施設内への掲示、パンフレットの配布等により、利用者等に対して、苦情解決責任者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知しなければならない。
(苦情の受付)
第7条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情等を随時受け付けるものとする。なお、第三者委員も直接苦情等を受け付けることができる。
2 苦情受け付け担当者以外の職員に苦情等の申し出があったときは、当該職員から苦情受け付け担当者に報告しなければならない。
(苦情の記録と苦情内容の確認等)
第8条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を「苦情受付書」(様式1)に記録し、その内容について苦情申出人に確認しなければならない。
(1) 苦情等の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 第三者委員立ち会いの要否2 前項第三号及び第4号が不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いにより解決を図るものとする。
(苦情受付の報告・確認)
第9条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情等はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告しなければならない。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は除く。
2 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。
3 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対し報告を受けた旨を「苦情受付報告書」(様式2)により通知するものとする。
(苦情解決に向けての話し合い)
第10条 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いにより解決に努めなければならない。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
(苦情解決の記録、報告)
第11条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について「苦情受付書」(様式1)に記録しておかなければならない。
2 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決について第三者委員に報告し、必要な助言を受けるものとする。
3 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間後にその経過及び結果について報告しなければならない。
(運営適正化委員会)
第12条 当事者同士の話し合いによる解決が困難な場合においては、苦情申出人から、社会福祉法第83条の規定により千葉県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に口頭又は書面により解決について申し出を行うものとする。
第4章 苦情等の解決結果の公表
(解決結果の公表)
第13条 苦情解決責任者は、利用者等のプライバシ-配慮のため個人的情報に関するものを除き、実績をまとめ施設の掲示板、広報誌等に掲載し公表する。
附 則
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
この規程は、平成17年4月1日から施行する。(でい・さくさべ)
苦情解決責任者 夏目 純一
苦情解決担当者 久保田 尚史 ・ 染谷 香苗 ・ 清水誠
第三者委員 渡邊 映子 ・ 門山 宏哲(でい・まさご)
苦情解決責任者 濵本 典子
苦情受付担当者 松井 政典 ・ 木ノ上裕一朗 ・ 山田 理菜
第三者委員 北島 善夫 ・ 門山 宏哲 ・ 石井 佳子
職員行動規範
- 職員行動規範は、こちらをご覧ください。
社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会行動規範
本法人は「地域社会における福祉の発展と充実」を使命とし、社会福祉事業の安定的・継続的経営に努めるとともに、多様な福祉課題に柔軟かつ主体的に取り組むという、極めて「公共性・公益性」の高い法人であることを自覚し、次の行動規範に基き、公共的・公益的かつ信頼性の高い経営を実践する。
第1 個人の尊重 利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努める。
第2 サービスの質の向上 個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービス提供のため、リスクマネージメント(危険・危機管理)体制の構築を図る。また、大学等の研究機関と連携を蜜にし、サービス技術の向上を図る。
第3 地域との共生 地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、多様な主体即ち、市民団体、市民との連携・協働により、地域の福祉課題に取り組む。
第4 社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底 関係法令、法人が定めた諸規程はもとより、社会的ルールを遵守した経営に努めるとともに、その実現のための取組みを推進する。
第5 説明責任(アカウンタビリティー)の徹底 利用者及びその家族とのコミュニケーションを図るとともに、積極的な情報開示、情報提供等に努め、説明責任を果たす。
第6 行政との連携・強力の促進 地域福祉を推進するため、行政機関との連携・協力を図り、健全な関係性を保持する。
第7 人材育成、適切な人事、労務管理の実践 経営の持続的発展を図るための人材育成に努め、職員の自己実現の充足に寄与するとともに、適切な人事・給与等の労務管理を実践する。また、ボランティア、学生実習等は積極的に受け入れる。
第8 公共的・公益的取組みの推進 地域の福祉ニーズに即応した先駆性、開拓性のある福祉に関連ある事業を推進する。
第9 組織統治(ガバナンス)の確立 社会的ルールの遵守を徹底し、公正かつ適正な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築する。
第10 財務基盤の安定化 信頼性の高い効果的・効率的経営の観点から、安定的な財務基盤の確立と適切な財務管理・会計処理を行なう。
第11 経営責任の明確化 本行動規範に反するような事態が発生した場合、経営責任者自らが問題解決にあたる姿勢を明確にし、原因を究明するとともに説明責任を果たし、再発防止に努める。
決算情報
平成21年度 貸借対照表は、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
平成21年度 資金収支決算書は、こちら(PDFファイル)をご覧ください。
広報誌
法人の広報誌「sakusabe masago digest」最新号およびバックナンバーは、こちらからご覧ください。
職員研修
24年度新規採用者に向け、今年も、新人研修を始めました。
4月採用の6名に対して法人をあげて新人研修を実施しています。詳細は随時「法人研修会」のページでご紹介していきます。
2.28(火)23年度採用職員による「新人ケーススタディ」を開催しました
嘱託医の森本先生を助言者にお迎えし、前半は今年度の新人3名が今直面している利用者について、この11か月の支援の経過を発表しました。

後半はグループに分かれ、それぞれのケース発表に対して、先輩職員から経験談や助言を受ける形で進めました。

まとめに森本先生から、発表の一つの事例である、声かけ待ちに陥っているときの脳の状態の説明がありました。
法人の各種研修の詳細は、こちら(法人研修会のページ)からご覧ください。
役員名簿
- 社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会の役員名簿は、以下の通りです。
役職 氏名 理事長 伊藤 修 常務理事 夏目 純一 理 事 江澤 寿彦 理 事 島田 貴美代 理 事 田岡 寛 理 事 市川 豊 監 事 中村 和夫 監 事 井上 葉子 顧 問 金澤 務
- 社会福祉法人千葉市手をつなぐ育成会の評議委員名簿は、以下の通りです。
評議員 阿部 正勝 評議員 中村 直美 評議員 富田 康子 評議員 齋藤 恭子 評議員 池田 かおる 評議員 瓜生 澄江 評議員 渡邉 トシ 評議員 小泉 惠子 評議員 三枝 栄一 評議員 川崎 冨士雄 評議員 丁 民友 評議員 竹内 よし子 評議員 前田 永子 評議員 長谷川 悦子 評議員 成田 英雄

